投稿日:2008-05-28 Wed
平成16年5月21日『裁判員の参加する刑事裁判に関する法律』が成立し、平成21年5月21日から裁判員制度が実施されます。裁判員制度とは、国民のみなさんが裁判員として刑事裁判に参加して被告人が有罪かどうか、有罪の場合どのような刑にするかを裁判官と一緒に決めていくという制度です。
その目的は、国民のみなさんが刑事裁判に参加することにより、裁判が身近で分かりやすいものとなり、司法に対する信頼の向上につながることが期待されています。国民が裁判に参加する制度は、アメリカ・イギリス・ドイツ・フランス・イタリア等でも行われています。
裁判員の選ばれ方は、前年の秋頃、地方裁判所ごとに、管内の市町村選挙管理委員会がくじ引きで選んで作った名簿に基づき、翌年の裁判員候補者名簿を作成します。前年12月頃に、調査票とともに候補者へ通知されます。事件ごとに名簿の中から候補者が選ばれます。裁判の6週間前までに、質問票とともに選任手続期間のお知らせ(呼出状)が送られてきます。裁判の当日に選任手続をして裁判員となります。選任手続きは、裁判長が候補者に対して、不公平な裁判をするおそれの有無や辞退希望の有無・理由などについて質問をします。候補者のプライバシーを保護するために、この手続きは非公開となっています。
『閉ざされた裁判から開かれた裁判』、国民が参加する司法として、全体としては良いと思いますが、今後、問題も見えてくるでしょう。制度実施の積み重ねで改善していくための理解と協力が必要だと感じました。
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